燧会【新居浜工業専門学校同送会】

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燧びんごの会会則

燧びんごの会 会則(PDF版)

第一章 総 則

2012.8.25確認・承認
2012.10.01改定1
10.10改定2
2012.12.1改定3
2013.12.13改定4
2015.2.21.改定5
2016.12.29改定6

第1条

本会は、燧びんごの会と称し新居浜高専同窓会である「燧会」の中国支部広島東部地区の位置づけとし、事務所を会長宅とする。

第2条

本会は、会員相互の交流と親和を図ることを目的とし、原則として年度ごとの総会及び2回の懇親会及び各種の行事を行うとともに、燧会本部及び他支部、燧あきの会との交流を行う。

第二章 会 員

第3条

本会は、次の会員をもって組織する。
新居浜工業高等専門学校の卒業生 及び在学した者で、福山市 及びその周辺地域に居住もしくは勤務している者。

第三章 役 員

第4条

本会に次の役員を置く。

一 会長 ・・・・・・(1 名)本会の運営を統括する。
二 副会長 ・・・・(2 名)会長を補佐する。
三 会計監査 ・・(2 名)会計の監査を行う。
四 会計 ・・・・・・(2 名)会計処理を行う。
五 庶務 ・・・・・・(若干名)会長・副会長の運営に関する業務を補佐する。
六 相談役 ・・・・(若干名)会長の要請に応じて本会の運営への助言を行う。
七 HP 担当・・・(1 名)燧会HPへの本会情報の掲載に係る事項を担当する

会長、副会長及び会計監査は、会員相互の推薦により選出し任期は第6条に定める会計年度に対応した2年とする。但し再任は妨げない。
相談役(若干名)、会計(2名)庶務係(若干名)及びHP担当の選出については会長の指名とし、陣容についても会長が任意に変更することができる。

第四章 会 計

第5条

本会の運営は、燧会よりの支援交付金、寄付金 及びその他の収入をもって充てる。

燧会よりの支援金の使途
一  燧会(総会、理事会)への出席補助金
   出席者に対する燧びんごの会からの補助金は附属書の規定による。
二  燧会他支部行事への参加は自由とし出席者へは、本部より支援金がある場合
   のみその交通費の一部を補助金として支給する。
三  活動経費(事務経費、他)

第6条

本会の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。

第五章 雑 則

第7条

本会則の変更は、役員会で決議し、会員の賛同を得るものとする。

附 則

一 この会則は、2017年(平成29年)1月1日から施行する。
二 燧びんごの会の燧会における位置づけとその具体的活動・運営は
  附属書(規定)による。

(解説)  
1.会則の制定 :2012.8.25 燧びんごの会の設立会において、参加者全員に承認された。
2.改定1 :2012.9.29役員会において、年会費の徴収を行わないことの変更を決めた。
3.改定2 :2012.10.10 第4条の役員氏名を削除し、役員名は別途の名簿に記すこととした。
4.改定3 :附則②を抹消した。 第1条及び役員名簿に記載あり。
5.改定4

 

:「福山支部」から「中国支部広島東部地区」へ変更した。
役員に、「顧問」と「HP担当」を追加した。燧あきの会との関係を記入した。
6.改定5

 

・ 役員に「相談役」を追加し、庶務の人員を(若干名)とした。
・ 役員の任期は会計年度に対応することを明記した。
・ 会長が指名する役員に顧問、相談役及びHP担当を追記した。
・ 他支部への出席に対し、交通費の一部を負担することを追記した。

7.改定6

 

・本会の目的に本部他との連携、燧会の活性化を追記した。
・ 役員から顧問を廃止し、役員の所掌事項を追記した。
・ 中国支部理事及び附則②に規定していた内容を附属書として、再編・詳述した。

附属書(規定・参考)

燧会組織における燧びんごの会の位置付けとその運営・活動・・・中国支部としての活動はその発足時の燧あきの会との合意による。

1.活動及び運営(規定)

  (1) 燧びんごの会は、燧あきの会とともに中国支部を構成する。
    この二つの会は互いに協調を図りつつ独立した組織としての活動を行うが、
    本部よりは中国支部として位置づけられる。

  (2) この中国支部より、燧会理事を1名を燧会会則第7条の規定により選出する。
    この理事1名は、燧あきの会とびんごの会(以下、両会という。)より
    燧会会則第8条に定める任期2年に合わせて交互に選出する。
    理事は燧会理事会に出席するとともに、燧会(本部)と両会との情報窓口
    としての業務を担う。 

  (3) 燧会総会・懇親会への出席
    隔年で開催される総会・懇親会に中国支部として両会調整のうえ
    代表者(複数可)が出席する。

  (4) 燧会理事会への出席
    複数回/年で開催される理事会には、1.項(2)の理事が出席するとともに、
    両会調整のうえ理事会構成員である燧会顧問又はその夫々の代理者が出席する。

  (5) 燧会(本部)よりの総会・懇親会及び理事会出席に対する支援金の扱い
    燧会”支部活動支援規程”により中国支部に対して出席者数に関わらず、
    総会出席に対しては\20,000_/隔年が、理事会出席には年間開催回数に
    関わり無く¥10,000_が支給され、両会のうち理事を担当している会への
    入金とする。
    この支援金の配分は、出席者間で調整のうえ、支援金を受け取っている会から
    他の会へ振り分ける。燧びんごの会からの出席者は、会計担当役員へ請求し
    支給を受けるとともに参加を示す適切な領収書を提出する。
    なお、特段の状況に依っては、支援金分配額に加えて燧びんごの会費より
    会長判断に依り補填することが出来る。

  (6) 他支部総会への出席に対しては、原則として燧びんごの会よりは
    補助は行わない。

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