松山雄風会会則
第1章 総則
- 第1条
- 本会は、雄風会と称し新居浜高専同窓会である「燧会」の松山支部の位置づけと
し、事務所を会長宅とする。 - 第2条
- 本会は、会員相互の交流と親和を図る事を目的とし、原則年2 回の懇親を行う。
第2章 会員
- 第3条
- 本会は、次の会員及び賛助会員をもって組織する。
会員とは、新居浜工業高等専門学校の卒業生及び在学した者で松山市およびその周辺地域に居住もしくは勤務し、本人による入会の届出があった者。
賛助会員とは、会員資格を有しないが、本人による入会の届出があった者。ただし、会員1名以上の推薦を必要とする。
第3章 役員
- 第4条
- 本会に次の役員を置く。
一 会長 (1 名)
二 副会長 (2 名)
三 会計監査 (2 名)
四 会計 (2 名)
五 庶務 (2 名)
六 HP担当 (2 名) :平成27年新設
七 青年部長 (1 名) :同上
八 青年副部長(若干名):同上
九 顧問 (若干名)
十 女性部長 (1 名) :平成28年新設 - 会長、副会長及び会計監査は、会員相互の推薦により選出し任期は2 年とする。
但し再任は妨げない。会計(2 名)庶務係(2 名)の選出については会長の指名
とし、陣容についても会長が任意に変更することができる。
第4章 会計
- 第5条
- 本会の運営は、年会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
会員年会費は2000 円、賛助会員年会費は1000円とし、毎年12 月末までに納付するものとする。
新入会員及び新入賛助会員の年会費は初年度に限り免除とする。(平成28年改定) - 第6条
- 本会の会計年度は、1 月1 日から12 月31 日までとする。
第5章 雑則
- 第7条
- 本会則の変更は、役員会の決議による。
附則
①この会則は、平成21 年8 月30 日から施行する。
②平成21 年度雄風会事務所所在地 愛媛県松山市河野中須賀392-1
③平成25 年度雄風会事務所所在地 愛媛県松山市福住町甲555-3 (株)七五三 内
④平成27年1月1日 一部改訂
⑤平成28年1月1日 一部改訂
「松山雄風会」弔慰金等規程
(趣旨)第1条
この規程は、「松山雄風会」会員及び家族の弔慰金等について定めるものである。
(適用事由)第2条
この規程は、「松山雄風会」会則に定める正会員及び家族(配偶者、父、母及び子に限る。以下同じ。)の死亡に適用する。
(事務局への通知)第3条
正会員は、自らの又は他の正会員にかかる第2条に規定する適用事由を知った際に、速やかに「松山雄風会」事務局(庶務)に通知するものとする。
(弔慰金の提供)第4条
「松山雄風会」事務局(庶務)が適用事由を知った際に、
〇 正会員の死亡の際は、遺族に
〇 家族の死亡の際は、正会員に
それぞれ弔慰金を提供するものとする。
(弔慰金の額)第5条
弔慰金の額は、本人、家族とも5,000円とする。
(弔電等)第6条
第4条の弔慰金の提供に併せて、「松山雄風会」会長名の弔電又はレタックスを発するものとする。
なお、「松山雄風会」事務局が適用事由を知ったときに、既に葬儀が終了している場合はこの限りでない。
(その他)第7条
この規程によりがたい場合、会長判断とする。
附則
この規程は、平成30年1月28日から施行する。