関東ひうち会会則
第1章 総則
- 第1条
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本会は、「関東ひうち会」(以下「本会」と云う)と称し、本部を関東地域内に置く。
- 第2条
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本会は、会員相互の親睦を図る事を主目的とし、原則として年1回以上の懇親会を行うものとする。
第2章 会員
- 第3条
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本会は、次の会員をもって組織する。
新居浜工業高等専門学校に入学した者で、関東及びその周辺地域に居住もしくは勤務している者。 - 第4条
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本会の会員名簿は、本会会員のみが閲覧できるものとし、部外者には一切公開しない。
第3章 役員
- 第5条
- 本会に次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 2名
3. 幹事 若干名
4. 事務局 若干名
5. 会計監査 2名
6. 顧問 若干名
尚、役員の兼任は可とする。 - 第6条
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役員は、役員の推薦により選出し、懇親会の席上またはホームページによって報告するものとする。
- 第7条
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
- 第8条
- 役員会は、原則として年1回以上行い、本会の運営等について協議する。協議の結果はホームページ上に掲載するものとする。
- 第9条
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役員会は、会員に対し、本会の活動状況について、会報またはホームページ上で適宜報告するものとする。
尚、会報については、原則として年1回発行するものとする。
第4章 会計
- 第10条
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本会の運営資金は、燧会よりの交付金、寄付金及びその他収入をもって充てる。
- 第11条
- 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、会計報告は、懇親会の席上またはホームページによって行うものとする。
- 第12条
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本会会員が燧会本部に出張する際の旅費交通費については、燧会会則の支給基準に準ずるものとする。
尚、支給基準に無い地域への出張旅費交通費に関しては、別途役員会にて協議し、承認を得るものとする。
第5章 雑則
- 第13条
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本会則の変更は、役員会で決議し、懇親会の席上またはホームページによって報告するものとする。
附則
- 事務局の事務手当てを補助する。支給額及び実施日は役員会で決定し、議事録に記録する。
- この会則(改訂1)は、平成27年1月24日から施行する。
- この会則(改訂2)は、平成27年6月20日から施行する。