燧会【新居浜工業専門学校同送会】

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関東ひうち会会則

関東ひうち会会則(PDF版)

第1章 総則

第1条

本会は、「関東ひうち会」(以下「本会」と云う)と称し、本部を関東地域内に置く。

第2条

本会は、会員相互の親睦を図る事を主目的とし、原則として年1回以上の懇親会を行うものとする。

第2章 会員

第3条

本会は、次の会員をもって組織する。
新居浜工業高等専門学校に入学した者で、関東及びその周辺地域に居住もしくは勤務している者。

第4条

本会の会員名簿は、本会会員のみが閲覧できるものとし、部外者には一切公開しない。

第3章 役員

第5条
本会に次の役員を置く。

1. 会長 1名
2. 副会長 2名
3. 幹事 若干名
4. 事務局 若干名
5. 会計監査 2名
6. 顧問 若干名
尚、役員の兼任は可とする。

第6条

役員は、役員の推薦により選出し、懇親会の席上またはホームページによって報告するものとする。

第7条
役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
第8条
役員会は、原則として年1回以上行い、本会の運営等について協議する。協議の結果はホームページ上に掲載するものとする。
第9条

役員会は、会員に対し、本会の活動状況について、会報またはホームページ上で適宜報告するものとする。
尚、会報については、原則として年1回発行するものとする。

第4章 会計

第10条

本会の運営資金は、燧会よりの交付金、寄付金及びその他収入をもって充てる。

第11条
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、会計報告は、懇親会の席上またはホームページによって行うものとする。
第12条

本会会員が燧会本部に出張する際の旅費交通費については、燧会会則の支給基準に準ずるものとする。
尚、支給基準に無い地域への出張旅費交通費に関しては、別途役員会にて協議し、承認を得るものとする。

第5章 雑則

第13条

本会則の変更は、役員会で決議し、懇親会の席上またはホームページによって報告するものとする。

附則

  1. 事務局の事務手当てを補助する。支給額及び実施日は役員会で決定し、議事録に記録する。
  2. この会則(改訂1)は、平成27年1月24日から施行する。
  3. この会則(改訂2)は、平成27年6月20日から施行する。