関西燧会会則
「関西燧会」会則
第1章 総則
第1条
本会は、「関西燧会」(以下「本会」と云う)と称し、本部を関西地域内に置く。
第2条
本会は、会員相互の親睦を図ることを目的とし、原則として年1回以上の総会・懇親会を行うものとする。
第2章 会員
第3条
本会は、次の会員をもって組織する。
新居浜工業高等専門学校に入学した者で、関西及びその周辺地域に居住もしくは勤務している者で、かつ当会に会員の登録をした者。
第4条
本会の会員名簿は、本会会員のみが閲覧できるものとし部外者には一切公開しないものとする。
第3章 役員
第5条
本会には次の役員を置き、兼任は可とする。
1.会 長・・・1 名 本会を統括する。
2.副 会 長・・・1 名 会長を補佐する。
3.幹 事・・・若干名 各行事を取り仕切る。
4.事 務 局・・・若干名 事務局は、会計担当、会員担当、燧会本部のホームページへの原稿担当で構成する。
- 会計担当は、燧会本部よりの交付金、総会・懇親会会費、寄付金その他の収入の管理と支払いを担当する。
-
会員担当は会員リストの管理を行う。会員への案内は当会より委嘱した連絡窓口担当者に対して行い、出欠席の確認を要するものについては連絡窓口担当者に確認してもらったものを取りまとめる。
-
燧会本部のホームページへの原稿担当者は、原稿や写真を取りまとめた後、会長の承認を得て燧会本部に送付するものとする。 また、当担当者は役員会議事録の作成を担当するものとする。
5.会計監査・・・2名
6.顧 問・・・若干名
第6条
次期役員は現役員の推薦により選出し、総会で承認を得てその任に就くものとする。
また、燧会本部のホームページ上にその内容を掲載する。
第7条
会長の任期は2年とし再任は行わない。
会長以外の役員の任期も2年とするが、再任は妨げない。
第8条
役員会は原則として年1回以上開催し、本会の運営等について協議する。
協議の結果についてはその後に開催される総会で報告するとともに、燧会本部のホームページ上に掲載するものとする。
第9条
役員会は、会員に対して本会の活動状況について総会で報告するとともに、燧会本部のホームページ上に掲載するものとする。
第4章 会計
第10条
本会の運営資金は、燧会本部よりの交付金、寄付金その他の収入を持って充てる。
第11条
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、会計報告は総会で報告し承認を受けるものとする。
第12条
本会会員が燧会本部に出張する際の旅費については、燧会会則の支給基準に準ずるものとする。 また、やむを得ない事情により支給額で不足をきたした場合には不足額を当会予算より補填するものとする。なお、支給基準にない地域への出張旅費に関しては、別途役員会にて協議し承認を得るものとする。
第5章 雑則
第13条
本会則の改定は、役員会で決議して総会で報告と承認を得るとともに、燧会本部のホームページにも掲載するものとする。
第14条
事務局役員が本会のために使用した事務諸経費(通信費、消耗品-印刷用紙、インク等)を実費補助する。
附 則
1.この会則は、2016.4.16より施行する。
2.この会則(改訂-1)は2016.5.20より施行する。