燧あきの会会則
第1章 総則
- 第1条
-
本会は、「燧あきの会」と称し、新居浜高専同窓会である「燧会」の中国支部広島県西部地区の分会という位置づけとし、事務所を会長宅とする。
- 第2条
-
本会は、当該地区の燧会会員相互の交流と親和を図り、他地区分会、中国支部及び本部と連携し、もって燧会の活性化に寄与することを目的とする。
第2章 会員
- 第3条
-
本会は、次の会員をもって組織する。
新居浜工業高等専門学校の卒業生及び在学した者で、広島市及びその周辺地域に在住もしくは勤務している者。
第3章 役員
- 第4条
-
本会には次の役員を置く。
一 会長(1名)
本会を統括し、燧会本部・支部と連携する。 本会の活動及び運営の為、適宜役員会を招集する。
二 副会長(2名) 会長を補佐する
三 企業担当幹事(若干名)
現役世代として、異業種交流を中心に会務を遂行する。
四 会計監査担当幹事(1名) 会計を監査する。
五 会計担当幹事(1名) 会計を担当する。
六 庶務担当幹事(1名) 会の運営及び事務全般を担当する。
七 顧問(1名)
会長が他地区分会と協議の上、役員経験者及び新居浜高専教職員経験者の中から中国支部顧問を委嘱し、本会においても会長の諮問に応ずる。
八 相談役(若干名) 会長が指名し、適宜本会運営の助言を行う。
九 燧会理事(1名)
1期(2年)毎の輪番制で、各地区分会が選任し、中国支部を代表して燧会本部との調整を行う。本会の担当年度においては、上記役員の中から役員会にて選任する。
役員は、会員相互の推薦により選出し、任期は2年とする。
但し、再任は妨げない。また、期中に於いて欠員が出た場合には、役員会の協議で新規選任あるいは他の役員が兼務することで補充するものとし、その任期は前任者の残り期間とする。尚、役員改選は「燧会」の役員改選年度と同一年度とする。
第4章 事業活動
- 第5条
-
本会は、役員改選の年度末(12月あるいは翌年1月頃)に総会・懇親会を開催する。
- 第6条
-
適宜、役員会・懇親会を開催する。
これ等の開催案内は、会員及び他地区分会にメール通知し、自由な参加を促すとともに、相互交流の場を提供するものとする。 他支部等の燧会会員に対してもオープンとし、ビジターの参加を歓迎する。
第5章 会計
- 第7条
-
本会の運営は、燧会本部よりの交付金(当初2年間)、寄付金及び年会費等の収入をもって充てる。
年会費は1,000円とし、毎年12月末までに別途指示する方法にて納付するものとする。
- 第8条
-
本会の会計年度の期日は1月1日から12月31日までとする。
第6章 雑則
- 第9条
-
本会運営上で、円滑な運用を図るための詳細規定が必要な場合は、役員会が適宜「通則」を定めて運用することが出来る。
尚、本会則の変更は、役員会で決議し、会員の賛同を得るものとする。
附則
この会則は2013年10月19日から施行する。:施行
<改定経緯の記録>
改定-0 2013年10月19日
発足総会に於いて。参加者全員に承認された。
改定-1 2014年06月29日
役員会に於いて、会計年度の期日変更及び役員欠員の対処方法を決めた。
改定-2 2016年01月24日
役員会に於いて、下記の改定を決めた。
① 役員改選は「燧会」の役員改選と同一年度とする。
② 総会の開催を2年毎の役員改選の年度末とする。
③ 第4条7項に有った、中国支部「顧問」の委嘱を抹消する。
改定-3 2016年10月22日
役員会に於いて、下記の改定を決めた。
① 役員の内「企業担当幹事」及び「相談役」の人数は、状況変化に適応して
「若干名」とすることにした。
② 役員会が適宜「通則」を定めることが出来る様、第9条に明記することにした。