燧会【新居浜工業専門学校同送会】

会則|燧会について

燧会会則

平成27年度総会(2015年3月19日開催)において、燧会会則を一部改正いたしました。これにともない、当ページ掲載内容、および、ダウンロード用PDFも最新版に更新しております。

燧会会則(改正H27_03_21).pdfのダウンロード

第1章 総則

第1条
本会は、「燧(ひうち)会」と称し、本部を新居浜工業高等専門学校内に置く。
第2条
本会は、会員相互の交流と親和を図り、もって母校の繁栄に寄与することを目的とする。
第3条
本会は、次の事業を行う。
1
会員相互の連絡(名簿の発行は、5年に1回とする)
2
会誌またはホームページによる情報発信(発行は随時とする)
3
母校発展の援助
4
その他本会の目的達成のため必要な事業

第2章 会員

第4条
本会は、次の会員をもって組織する。
1
正会員:新居浜工業高等専門学校に入学した者
2
特別会員:新居浜工業高等専門学校教職員および旧教職員
第5条
会員は以下の義務を負う。
1
氏名、住所、連絡先電話番号、メールアドレス、および職業等に変更がある場合は、事務局に届けなければならない。
2
会員が死亡した場合は、会員資格を失効する。

第3章 役員

第6条
本会に次の役員を置く。
1
名誉会長(1名)
2
会長(1名):本会を統括する為、会長として理事会を組織し運営に当たると共に総会を招集する。
3
副会長(2名):会長を補佐する。
4
会計監査(2名):会計を監査する。
5
理事(若干名):会務を遂行する。
6
顧問(若干名):会長の諮問に応ずる。
7
事務局長(1名):会計を含む事務全般を担当する。
第7条
役員の選出は以下の通りとする。
1
名誉会長は、新居浜工業高等専門学校長とする。
2
会長、副会長、および会計監査は、理事会において推薦し、総会で承認を得るものとする。
3
理事は正会員の中から必要に応じ、会長が指名する。
4
理事は事務局長(1名)、会計監査担当理事(2名)を選任し、他の理事及び顧問は別に定める理事業務担当割に基づき各々の役務を担当する。担当期間は原則任期期間とするが、役務の内容によって理事会の承認を経て変更できる。
5
顧問は、三役経験者および新居浜工業高等専門学校の教職員の中から会長が委嘱する。
第8条
役員の任期(名誉会長を除く)は2年とし、再任を妨げない。

第4章 会議

第9条
本会に次の機関を置く。
1
総会
(1)
総会は、正会員と会長、副会長、理事、会計監査をもって構成し、理事会から提案される事項、他重要事項を審議の上決議する。
(2)
総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選任する。
(3)
定時総会は、2年に1回、役員改選年の2月乃至3月に開催する。会議は会長が召集する。
総会では、理事会の提出する以下の事項を審議し決議する。
(ア)
会則の改廃に関する事項
(イ)
本会の人事に関する事項
(ウ)
事業計画・予算、及び事業報告・決算に関する事項
(エ)
その他会長が必要と認めた事項

ただし、必要に応じて臨時総会を開催する事ができる。

(4)
総会の招集にあたっては開催日の1ヶ月前までに会員に周知しなければならない。周知の方法は、ホームページへの掲載を原則とするが、他の方法を用いる場合もある。
(5)
総会出席者は、事務局の定める期日までにその旨を届け出なければならない。
(6)
会議は出席会員をもって成立し、議事は出席者の過半数の賛同をもって議決する。
2
理事会
(1)
理事会は会長、副会長、会計監査、理事、顧問をもって構成する。
(2)
会長は別に定める理事会開催要領に基づき定期的に理事会を開催し、総 会の審議を必要としない日常の会務を審議処理する。会議の議長は原則として会長がこれにあたる。
(3)
緊急の際は理事会をもって総会に代える事ができる、ただし、この場合は総会の事後承認を得なければならない。
(4)
会議は直接出席者が一同に会し行う直接会議と、電子会議の2種類とする。ただし、直接会議と電子会議を区分するものとし混同しては開催しないものとする。
(5)
会議は、委任状を含む構成員の2分の1以上の出席をもって成立し議事は出席者の過半数の賛同をもって議決する。 電子会議においては議長の定める期日までに意思表明を行なった者を出席者とする。
3
議事録

会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)
会議の日時、場所
(2)
会議の参加者
(3)
総会においては参加した正会員及び委任状および特別会員の詳細数、理事会においてはその理事会に出席した役員および委任状の氏名
(4)
議決事項
(5)
議事録には議長及び出席者の代表2名、計3名の署名押印を必要とする。 > て行うものとする。

第5章 入会および退会

第10条
1
本会の経費は、入会金、寄付金、およびその他の収入をもってあてる。
2
入会金は、別途定める会費納入規定に拠る。
3
入会金は、退会しても返却しないものとする。

第6章 資産および会計

第11条
本会の資産と会計については、次のように規定する。
1
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、事業・ 会計報告は総会又は、ホームページによって行うものとする。
2
本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。
(1)
資産目録に記載された資産
(2)
会費
(3)
寄付金
(4)
資産から生じる収入
3
資産の管理は会長がこれを管理する。その詳細は別途理事会規定にて決める て行うものとする。

第7章 支部活動

第12条
本会は必要に応じて、各ブロック・地区に支部を設ける事ができる。
1
支部運営の仔細は各支部に一任する。
2
支部長は担当副会長と連携して支部の活動状況を理事会に報告しなければならない。
3
別途定める支部活動支援規定に拠り、支部活動の支援を行う。
4
本部と支部間の交流は、別に定める理事業務担当割による支部支援担当理事がこれにあたり、必要とする経費は別に定める支部活動支援規定によって処理する。

第8章 学生支援

第13条
本会は学生生活の充実に資するための支援を行う。
1
学生の教育研究・課外活動等に必要な支援を行う。
2
学術・スポーツ・コンテスト・ボランティア活動などの分野で活躍した団体または個人を表彰する。

第9章 情報管理

第14条
本会の運営によって入手した個人情報、画像情報、会計ならびに種々の統計情報の守秘および発信、ホームページ掲載事項、情報媒体等の転載については、別に定めるホームページ運用規程に基づき適正に管理しなければならない。

第10章 雑則

第15条
本会則の変更は、総会の決議によるが、緊急の際は理事会の決議をもって総会に代えることができる。ただし、この場合は総会において事後承認を得なければならない。

附則

この会則は、昭和42年4月1日から施行する。

  1. 昭和42年4月1日:施行
  2. 昭和52年4月1日:一部改訂
  3. 平成21年11月7日:一部改訂
  4. 平成23年12月19日:一部改訂
  5. 平成25年11月9日:一部改訂
  6. 平成27年3月21日:一部改定